既存住宅かし担保保険保証
「瑕疵(かし)」って何のこと?
瑕疵(かし)とは、契約に従って実行(住宅の引渡しや工事の完了)したものの、約束どおりの「性能」、「品質」が確保できていないことをいいます。
例えば、住宅を新築する時は建築基準法が定めた耐震性能を確保しなければなりませんが、出来上がった住宅がその性能を満たさない状態が「瑕疵」です。この場合、売主または請負業者は、補修により必要な性能を確保する義務があります。
【住宅かし保険】
- 上記のような「瑕疵(かし)」が発生した場合(事故といいます)の補修費用を補償するのが「住宅かし保険」です。
- 瑕疵担保責任がある事業者が保険を申し込み、契約します。
- 保険の申込後に、建築士の検査員が瑕疵そのものを予防するために保険対象部分の検査を行うので、一定の品質を確保できます。
- 保険期間内に保険対象の事故が起きたときに、もしも事業者が倒産・廃業していたら、購入者(居住者)が直接保険法人に保険金を請求できます。
「住宅かし保険」は、住宅の購入や住宅の建設工事、リフォーム工事に際して、「重大な欠陥」から消費者を守るための保険です。
「重大な欠陥」
耐震性能に重要な「構造耐力上主要な部分」と、雨漏り等を起こさないための「雨水の浸入を防止する部分」の基本的な性能を満たさない状態をいいます。
保険の対象となる基本構造部分
補修費用等の保険金の支払対象になるのは構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。
※この他にも、リフォーム工事用のかし保険では、住宅のリフォーム工事部分全体を保険の対象とし、中古住宅用のかし保険では、給排水管路等も保険の対象に加えることができます。
保険金を支払う場合
対象住宅の基本構造部分の隠れた瑕疵に起因して事故が発生した場合に、事業者(被保険者)の損害が発生する場合に保険金をお支払いします。
構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと
または、雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと
【損害とは】
事業者(被保険者)が買主に対して瑕疵担保責任または瑕疵保証責任を履行することによって被る損害のこと
保険金をお支払いできない主な場合
●地震、台風、暴風雨等の自然現象
●対象住宅の虫食いやねずみ喰い、対象住宅の性質(性能)による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化。
●被保険者である事業者またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失。
●対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理。
●対象住宅に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の侵入・すきま・たわみ等の現象
なお、免責事由は上記以外にもございます。
種類と概要
※特約を付帯した場合、上表とは異なります。
※各事業者は、事前に事業者登録(有料)が必要です。
保険期間
■保険期間は原則として対象住宅のお引渡しの日から5年間または2年間(個人間用は1年)です。
■共同住宅は以下の2とおりのケースがあります。
(1)1住棟ごとに売買する場合
引渡し日から5年間
(2)住戸ごとに売買する場合
引渡し日から、同一住棟内で最初に保険期間が開始した住戸の引渡し日から6年を経過した日
※特約を付帯した場合は上記と異なる箇所があります。
加入対象住宅
住宅の建設工事の完了の日から1年を超える住宅
または人の居住の用に供したことのある住宅
■昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅
■保険申込み前の改修工事により新耐震基準に適合している住宅
■改修工事により新耐震基準に適合させる住宅
既存住宅かし保険(宅建業者用)のしくみ
●宅建業者の「瑕疵担保責任」に対応する保険です。
既存住宅かし保証保険(個人間用)のしくみ
●個人が売主の場合、瑕疵担保責任を負わせるのは事実上困難なので、検査事業者が売主の瑕疵担保責任と同等の保証責任を負います。
付帯できる特約
静岡不動産流通活性化協議会の扱うワンストップサービスでは通常、給排水管路特約付帯の保証となります。